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成年後見制度とは?

よく聞く、成年後見制度とはどのような制度でしょうか。
どういった場合に必要になるのか、ご説明します。

判断をサポートする制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方を、親族や弁護士、司法書士などがサポートする制度です。

具体例

たとえば、認知症が進行して、老人ホームに入居したいが、老人ホームとの入所契約をすることは困難という場合、後見人がご本人の代わりに老人ホームとの入所契約を締結します。
また、病気の発症により、保険金が払われる場合にも、保険金請求の手続きを後見人が行うということもあります。
他には、入院費用を支払うための定期貯金の解約手続きをご本人に代わって、後見人が行うということもあります。

成年後見には2種類ある

A 法定後見

本人の判断能力が不十分となった段階で家庭裁判所に申立をし、後見人が家庭裁判所によって選任され、後見人等の権限も決まっている

B 任意後見

ご本人が十分な判断能力がある時点で予め後見人を選び、後見人の権限や依頼する事務の内容を自由に決める契約を締結する

法定後見にはさらに3つ

後見:本人が常に判断能力を欠く常況にある場合
保佐:本人の判断能力が著しく欠ける場合
補助:本人の判断には場合によってサポートが必要な場合

ご本人の判断能力の程度によって、判断能力が低い順に、後見人保佐人補助人という形で選任されます。後見となるか保佐、補助となるかは、ご本人の診断書あるいは鑑定の結果によって決まります。
後見人が権限が一番広く認められており、 保佐人、補助人の順に権限の範囲は順に小さくなります。

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プロフィール写真:弁護士 柴山育子
柴山育子(Ikuko Shibayama)
弁護士。東京 第一法律事務所 成年後見制度は判断能力が低下してしまった方の代わりに財産管理、入院手続き、介護施設入所契約などをする制度です。
ご本人やご親族に寄り添い、親族との面会の実現や、ご本人の外出のサポートなど後見の枠にとどまらない活動も得意としております。
成年後見人、任意後見人、後見監督人、後見信託契約締結など実績多数です。後見制度、任意後見、遺言などの利用を検討している方、ぜひご相談ください。
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