離婚あるいは別居を考えた時に、
立ちはだかるハードル
お金
そんな不安を少しでも軽くするヒントを6つをお伝えします
1 結婚前からの財産を確保する
2 旧姓名義の口座は名義変更しない
3 夫婦の財産をリストアップしてみる
4 自分の収入を確保する
5 自由になるお金をつくる
6 NISA,iDecoでインデックス投資を始めてみる
前編では1~3をご説明します。
結婚前からの貯金を確保する
固有財産(特有財産)とは
結婚時(結婚前)に持っていた財産を、固有財産(特有財産)といいます。
固有財産は離婚時に財産分与の対象となりません。あなただけの財産です。(固有財産(特有財産)について、詳しくは別の回で説明しています。)
結婚前に貯めていた預金がある人は、夫婦の口座に一緒に入れないようにしましょう。
親などから相続をした財産も固有財産です。
親などから贈与を受けたものも固有財産です。
例えば、親からのお小遣いとして1万円をもらったとします。夫婦の生活のためにではなく、あなたのお小遣いとして渡したのであれば、固有財産と考えられます。お小遣いは生活費の口座とは別のあなた名義の口座に入れて管理しましょう。
交通事故で受け取った保険金のうち、慰謝料の部分は固有財産です。逸失利益については、離婚時までのものは財産分与の対象になります。
こういった固有財産がある方は、夫婦の生活費の口座とは別のあなた名義の口座に入れて管理しましょう。そうすることで、固有財産であることを明らかになります。夫婦の口座に入れてしまうと、共有財産と混然一体となってしまい、共有財産とされてしまいます。
夫婦の口座に移してしまっている人は
結婚前の貯金をすでに夫婦共通の口座に入れてしまっているよ!という人も多いと思います。
そんな場合は、結婚時点での貯金通帳から、結婚時の自分の貯金額をつきとめましょう。その額を夫婦の口座から元の口座に戻しましょう。
例えば、結婚前には50万円の貯金があったとします。結婚と同時に、自分の口座の50万円を、夫婦の生活費の引き落とし口座に移していたとします。その場合、夫婦の口座から50万円を引き出し、元の自分の口座に戻しましょう。
結婚時の通帳がない!という方は、金融機関で取引履歴を交付してもらいましょう。取引履歴の取得は、金融機関によっては、1月あたり数百円かかる場合もあります。結婚の前後の数か月分の取引履歴を取るのであれば、高額にはならないでしょう。通常、銀行の取引履歴は10年前までしか出してもらえません。
時間が経てば経つほど固有財産の証明が難しくなるので、早めにやりましょう。
別で保管しても共有財産とされる場合もある
夫婦の口座から引き出して、別で保管すれば常に固有財産と認められるかは難しい問題です。結婚時の預貯金(固有財産)を夫婦の口座に入れて数十年管理している間、口座の残高が固有財産の額を下回るような場合は、すでに全体が共有財産だと考える場合もあります。
旧姓名義の口座は名義変更しない
固有財産を入れて分かりやすく
旧姓名義の預貯金口座を、結婚後に結婚後の姓に変える方も多いと思います。しかし、旧姓名義の口座はそのままで持っておくことを私はお勧めします。
旧姓名義の口座は、離婚しないかぎり、新たに作ることはできません。
特に、結婚前の貯金が旧姓名義口座に入っている場合には、そのまま管理すれば、固有財産であることが分かりやすくて良いです。
結婚後でも親からのお小遣いは旧姓名義の口座に入れておきましょう。
旧姓名義口座に夫婦の貯金を入れても特有財産にはならない
注意していただきたいのが、口座の名義が旧姓であっても、夫婦で貯めたお金を入れているのであれば、共有財産です。旧姓名義の口座に夫婦のお金(共有財産)を入れても、固有財産になるわけではありません。
共有財産は夫と妻どちらの名義かは関係ない
同様に、結婚した後に夫婦でためたお金ならば、相手名義で貯金されていたとしても、共有財産です。
夫婦の財産をリストアップしてみる
あなたが財産を管理している場合
夫婦の財産をあなたが管理しているなら、夫婦の財産をできるだけ詳しくリストアップにしてみましょう。
マンションなどの不動産、預貯金、生命保険、学資保険、簡易保険、財形貯蓄、株式・投資信託、退職金などのプラスの財産と、住宅ローン、事業ローン、学資ローンなどの借入金などできるだけ詳しく一覧表にしてみましょう。
マンションの場合は、ネット検索で、近くの似た広さのマンションが売り出されていたりすると、参考になることもあります。タワーマンションなどは、同じマンション内の別の部屋が売りに出されていたり、過去の売出情報が出てくることもあり、かなり参考になります。
一戸建ての場合は、近くに売り出されている土地が無いか、ネット検索してみましょう。建物の価格は毎年6月ころに来る、固定資産税の納税通知書の建物価格が参考になります。
相手が財産を管理している場合
カップルによっては、夫婦の財産は相手がすべて管理していて、財産はいくらなのか分からないという方もいると思います。
その場合でも、相手名義に来る金融機関などからの郵便物や、相手の勤務先からの書類(積立金や退職金に関するお知らせなど)、相手方の持っているATMの引落明細などから、財産が分かることもあります。
リストアップすることの効果
夫婦の財産を客観化できます。
財産をできる限りリストアップすることによって、意外と財産がある、と分かることもあります。つまり、離婚しても財産分与を受けられる金額があるということです。
不動産を売却することを選択肢にすることも考えられます。詳しくは、別の回でご説明します。
4 自分の収入を確保する
5 自由になるお金をつくる
6 NISA,iDecoでインデックス投資を始めてみる
をご説明します