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離婚の法律相談に持参していただきたいもの

効率的な法律相談のために、法律相談において持参していただきたいものをご案内します。

1 時系列メモ 、質問事項メモ

メモ

婚姻、子の誕生、離婚協議のきっかけとなるできごと(大きな口論、浮気の発覚など)を時系列で簡単にメモしてください。

             
離婚協議でもめることが予想される点(離婚そのもの、親権、財産分与、慰謝料、養育費など)もあれば、メモしてください。

さらに質問事項のメモをご準備いただけると効率的に相談が進められます。

2 住民票や戸籍謄本

住民票

世帯全員の住民票戸籍謄本など、もしお手元にあればお持ちください。古いものでもコピーでも結構です。 お手元にない場合、 本籍地が分かれば、メモしてきてください。

3 源泉徴収票や確定申告書

養育費や生活費の算定をする必要がある場合は、源泉徴収票をお持ちください。

離婚後は、未成年のお子さんがいる場合、原則として18歳に達するまでの期間、お子さんを養育している一方が、他方に対し、養育費を請求できます

別居している間には、収入が高い方が、収入の低い方に対し、生活費(「婚姻費用」と呼びます。略して「婚費(こんぴ)」)を支払う義務があります。夫婦のうち収入が低い方は相手に対して、離婚が成立するまでの間は、婚姻費用を請求できます

これらの婚姻費用・養育費は、家庭裁判所が作成している算定表からおおよその額を算定することができます。(家庭裁判所の婚姻費用の算定表はこちら→養育費・婚姻費用算定表

婚姻費用及び養育費の算定のため、ご相談者とその配偶者の方の収入がわかる直近の源泉徴収票や確定申告書をお持ちください。もし、お手元にない場合は、毎月の収入額(額面額)が分かる給料明細などをご準備ください。

4 財産関係の資料やメモ

 財産分与についてご相談されたい場合は、ご夫婦の財産の額が分かるような資料やメモをお持ちください。

例えば、金融機関の口座の残高が分かるもの、生命保険の保険証券、株式や投資信託等の資料、財形貯蓄の残高、退職金の見込み額の資料、ご自宅の査定を取られている場合には査定書、ご自宅のローンの残高が分かる資料(返済予定表など)、借入がある場合には負債残高が分かる資料などです。

5 認印

法律相談をした結果、委任をされるということになったら、委任状にご署名と押印をいただきます。
また、委任契約書を作成いたしますので、認印をご準備ください。

お問い合わせ

メール( info@law-iku.pro )またはお電話(03-5843-6582)でご相談の日程をご予約ください。
離婚の法律相談は、女性の場合は、初回の法律相談は45分無料です。

45分を超えた場合は、30分5,500円(税込)です。

また、男性の方からの法律相談の場合は、30分5,500円(税込)です。

詳しい弁護士費用についてはこちら→離婚・男女問題の弁護士費用について

みなさまの未来が明るいものとなりますように!

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プロフィール写真:弁護士 柴山育子
柴山育子(Ikuko Shibayama)
弁護士。東京 第一法律事務所 2004年に弁護士登録をして以来、多くの離婚問題を解決に導いてきました。
離婚問題は、ご本人にはとても負担がかかるものです。離婚問題に直面して悩んでいる方、「自分らしく生きたい」「人生をやり直したい」という方の味方にたち、全面的に応援したいと離婚問題に精力的に取り組んでおります。
離婚問題や男女問題で悩んでいる方、ぜひご相談ください。
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