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調停離婚・裁判離婚について

離婚には、協議離婚、調停離婚、和解離婚、裁判離婚があります。
それぞれについてご説明いたします。

協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦で話し合いをして、離婚について合意し、離婚届にそれぞれがサインをして、離婚届を区役所などに提出して離婚が成立するものです。
離婚届の提出時が離婚成立時です。
実際の離婚の大半がこの協議離婚です。

調停離婚とは

夫婦で離婚の話し合いができないとき、あるいは一方が離婚に応じないとき、離婚届にお互いのサインをすることができません。
この場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚調停は正式には夫婦関係調整調停といいます。

離婚調停では、離婚そのものの他、慰謝料、財産分与、慰謝料、親権、養育費、お子さんとの面会交流についても話し合うことができます。
離婚調停で話し合いの末、離婚について合意することができれば、調停により離婚が成立します。これが調停離婚です。
調停成立時が離婚成立日ということになります。
戸籍に記載されるためには、調停調書と離婚届(提出する夫婦の一方のみが記入する)を区役所に提出します。この場合、戸籍には、調停により離婚という記載がされます。
戸籍に調停により離婚という記載がされることを避けたい場合は、調停離婚成立後、夫婦双方が離婚届にサインをして、離婚届を提出するという方法も取ることもできます。

調停調書は裁判の判決と同一の効力があるため、調停離婚の中で、養育費や財産分与などの金銭支払いの合意をした場合は、不払いがあれば、相手の財産を差押え(強制執行)をすることもできます。

離婚調停でも離婚が合意できない場合は、調停不成立(不調)となります。
離婚を希望する当事者の方が、離婚裁判を申し立てることなります。

和解離婚・裁判離婚とは

調停が不成立となった場合は、離婚を求めて、裁判をする必要があります。
離婚を求める一方当事者の方が、法律の離婚原因があるとして、離婚の判決を求めるものです。裁判では、当事者のそれぞれが、離婚が認められる、あるいは認められない、という主張をし、証拠を提出します。

和解離婚とは

離婚は、ご本人の身分関係に関わることであり、またお子さんの親権や養育費についても決定するものであるため、できるだけ当事者の合意による解決が望ましいので、裁判所は積極的に和解を勧めます。
当事者双方が離婚とその条件に合意することが出来る場合は、和解により離婚をすることができます。これが和解離婚です。
和解が成立した時点で離婚となり、離婚裁判が終了します。
和解離婚は、判決が出る前に裁判を早期に終わらせることができる点が大きなメリットです。

実際にも、判決で一方的に結論を決められるよりも、ご本人同士で譲歩して着地点を決めた方が、満足のいく解決になります。そのため、当事務所でも和解の話し合いができるよう、また、和解が成立するよう最大限の努力をしています。

裁判離婚とは

それでも和解できない場合には、判決が出されます。
法律上の離婚原因(民法770条1項各号)があると認められれば、判決によって、離婚を認められます。
判決が出た日が離婚時です。
これが裁判離婚です。

和解離婚が成立した場合には、和解調書を添付して離婚届を提出することにより、戸籍に記載されます。戸籍には、和解により離婚したことが記載されます。

判決により離婚が認められた場合は、判決書を添付して離婚届を提出することにより戸籍に記載されます。

離婚は精神的、肉体的にも非常に負担があるものです。
できるかぎり、早期に合意で解決できることがその後の人生にもプラスになります。
当事務所ではできるかぎり早期に解決できるよう最大限の努力をいたします。
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プロフィール写真:弁護士 柴山育子
柴山育子(Ikuko Shibayama)
弁護士。東京 第一法律事務所 女性弁護士として、15年あまりの間、多くの離婚問題を解決に導いてきました。
離婚問題は、ご本人にはとても負担がかかるものです。離婚問題に直面して悩んでいる方、「自分らしく生きたい」「人生をやり直したい」という方の味方にたち、全面的に応援したいと離婚問題に精力的に取り組んでおります。
離婚問題で悩んでいる方、ぜひご相談ください。
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