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よくある質問(離婚編)

FAQ

年金分割をすると夫の年金を半分もらえるのですか?

離婚において年金分割をする場合、夫が受け取る年金の半分を妻がもらえるわけではありません。

年金は、
①国民全員が加入する国民年金と、
②会社員が加入する厚生年金あるいは公務員が加入する共済年金の
二階建てとなっています。
(なお、3階部分として、企業が任意で設立し社員が加入する企業年金や、国民年金の第1号被保険者が任意で加入できる国民年金基金などがあります。)

そのうち、②厚生年金あるいは共済年金について、分割をすることができます。
分割をするためには、
1 婚姻期間中の厚生年金あるいは共済年金記録があること。
2 当事者双方の合意または裁判手続により分割する割合を定めたこと。
3 原則として離婚から2年以内であること

婚姻期間中に納めた保険料の納付記録を分割することができます。


年金分割を行った場合、分割後の納付記録(納付実績)を元に算出された年金額を受け取るということになります。

年金分割した後、自分に直接国から年金が支払われるのですか?



年金分割の合意をした場合や年金分割を調停や裁判で決めた場合、その合意書や調停調書、判決書を最寄りの年金事務所に提出(年金分割の請求手続)をすると、分割を受ける側(多くの場合は、妻)の年金納付記録が、書き換えられます。
つまり、分割する側(多くの場合は、夫)が、婚姻期間中に納めた年金納付記録のうち、その半分を妻が払った、という形に、妻に納付記録を分ける、ということです。
その結果、年金受給年齢になると、必要な手続きを取れば、年金機構から年金が分割された側に支払われます。

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プロフィール写真:弁護士 柴山育子
柴山育子(Ikuko Shibayama)
弁護士。東京 第一法律事務所 女性弁護士として、15年あまりの間、多くの離婚問題を解決に導いてきました。
離婚問題は、ご本人にはとても負担がかかるものです。離婚問題に直面して悩んでいる方、「自分らしく生きたい」「人生をやり直したい」という方の味方にたち、全面的に応援したいと離婚問題に精力的に取り組んでおります。
離婚問題で悩んでいる方、ぜひご相談ください。
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