立ち退き交渉

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立ち退き問題は、借りている建物に居住している方が、貸し主である大家さんから、退去を求められる問題です。
都心に古くから住む借家人、借地人の方が、貸している側との圧倒的な経済力の差、法的知識の差などから不当な立ち退きを求められ、不安におびえるご相談を多く受けてきました。
生活の本拠を奪われることの心細さ、法律知識がないために、言われるがまま立ち退かなければいけないのかと悩む方々の力になりたいという思いで、この業務に取り組んできました。

当事務所にご相談に来られる方は、
大家から急に立ち退きを求められた
建物が古いので立退料は払えないと言われた
大家から提案された立退料では納得がいかない
長年の住まいなので絶対に立ち退きたくない
などです。

立ち退きを求められても、直ちに立ち退く必要はありません
ぜったいに立ち退きたくないという思いの方も当然いらっしゃいます。ご相談者様が一番安心できる住まい・居場所を確保することが重要です。立ち退かない、立ち退き料などの金銭を受け取らない、という依頼を受けることも多くあります。私は、ご相談者様が一番望む形を実現したい、という思いでこの問題に取り組んでいます。

また、立ち退き料の交渉の場合も、弁護士が代理人となり、きちんと交渉をすることで、適切な立退料を受け取ることができます。
立ち退き問題は、貸し手側との経済力の差、法律知識の差によって、借り手側が不利な立場に立たされていることも多いのです。
私は、立ち退き問題、立退料交渉について、10数年にわたり、精力的に取り組んできました。
ぜひ当事務所にご相談ください。