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法定後見等申立手続きのながれ

手続きのながれ

成年後見人選任申し立てのための手続きの流れをご紹介します。

  1. 申立書類の作成、必要な資料の収集

    家庭裁判所で決められている申し立て書類やそれに添付する必要書類を揃えます。申立書類の書式や必要な資料の詳細はこちら

  2. 裁判所への面接予約

    申立書類と必要な資料がそろったら家庭裁判所へ電話をかけて、面接日を予約します。

  3. 申立書類一式の事前提出(郵送)

    面接日が決まったら、事前に申立書類と必要な資料一式を家庭裁判所に郵送します。面接日までに家庭裁判所が提出書類をチェックします。

  4. 裁判所での申立て・当日面接

    予約した日に、申立と裁判所での面接を行います。原則として申立人と後見人等候補者が面接を行います。

  5. 裁判所での調査・審理

    ⅰ 書類審査
     申立書類の必要事項を確認します。

    ⅱ 親族への意向照会
     家庭裁判所は、親族に対して、手紙などによって、後見等申立の概要と成年後見人等候補者の氏名を伝え、意向を照会することがあります。

    ⅲ 鑑定(必要な場合)
    裁判所が鑑定を必要と判断した場合には、鑑定が行われます。実際に鑑定が行われるのは、全申立事件の10~20%程度です。

    ⅳ 本人・候補者調査
    本人からご意見を直接伺うことができる場合には、必要に応じて意思を確認することがあります。
    保佐で代理権を付ける場合や補助の場合は、本人の同意が必要なので、本人調査の中で同意の確認をします。
    後見人等候補者の適格性に関する調査も行う場合があります。

  6. 審判

    申し立てから1~2か月で審判が出されます。(東京家庭裁判所の場合は、申立の60パーセントが、申立から1か月以内に審判が出ています。)
    事案の内容により2か月以上かかる場合もあります。

  7. 審判確定

    審判から2週間で審判が確定し、正式に後見人に就任します。

  8. 後見登記

    審判確定後、家庭裁判所から、法務局へ後見登記を行います。後見等の内容が戸籍に記載されることはありません。成年後見人等は、法務局で成年後見人等に選任されたことの証明書(登記事項証明書)を取得することができます。登記事項証明書は、審判書が成年後見人等に届いて約1か月経過した後から取得できます。

必要書類のうち、親族関係を確認するための戸籍などをそろえるのに時間がかかるので、ご注意ください。
また、申し立て書類がそろったらすぐに家庭裁判所に電話をして、面接の予約をとることをお忘れなく。

当事務所では、申し立ての代理手続きも行っています。お気軽にご相談ください。
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プロフィール写真:弁護士 柴山育子
柴山育子(Ikuko Shibayama)
弁護士。東京 第一法律事務所 成年後見制度は判断能力が低下してしまった方の代わりに財産管理、入院手続き、介護施設入所契約などをする制度です。
ご本人やご親族に寄り添い、親族との面会の実現や、ご本人の外出のサポートなど後見の枠にとどまらない活動も得意としております。
成年後見人、任意後見人、後見監督人、後見信託契約締結など実績多数です。後見制度、任意後見、遺言などの利用を検討している方、ぜひご相談ください。
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