報酬の目安

お子さんやお孫さんなどご親族が後見人等になった場合には、報酬を請求しないケースが多いです。しかし、きちんと後見人としての業務を行っているのであれば、家庭裁判所に報酬付与の申し立てをすれば報酬が認められます。
また、弁護士、司法書士、社会福祉士などが後見人等になった場合には、職務として行っているので、裁判所に報酬付与の申し立てをすると、その職務の内容に応じて、裁判所の審判により、報酬が認められます。
報酬は、後見人等が年に1回定期報告をする際に、報酬の申立てをし、原則として過去1年分の報酬が決定されます。

成年後見人等の報酬の目安は、月2~3万円です。本人の財産が多い場合は後見業務が煩雑になると考えられることから、報酬が増加される場合があります。また、後見人等が、本人のために訴訟行ったとか、本人のために遺産分割協議をしたなど特別な行為をした場合にも、事案に応じて増額されます。