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成年後見の申し立てができる人は?

成年後見の申し立てができる人は意外に広い

成年後見人選任の申し立てができる人は、本人や、配偶者はもちろん、4親等内の親族も認められています(4親等内の親族の例は下の表をご覧ください)。
そのほか、成年後見人保佐人補助人)、任意後見人任意後見人受任者成年後見監督人保佐監督人補助監督人)が認められています。
また、身寄りのない人の場合、区の地域包括支援センターなどへ相談され、区市町村長が申立人となる場合も多いです。

4親等内の親族の例
親、祖父母、曾祖父母、高祖父母、子、孫、ひ孫、玄孫、
兄弟姉妹、おじ、おば、大叔父、大叔母、甥姪、いとこ、
配偶者の 親、祖父母、曾祖父母、高祖父母、子、孫、ひ孫、玄孫、
配偶者の 兄弟姉妹、おじ、おば、大叔父、大叔母、甥姪、いとこ

こんな例も

当事務所が扱った事例では、ご本人の叔母様が申立人となった例がありました。
また、最近では身寄りのないお年寄りの場合、自治体の地域包括センターを経由され、区長申し立てとなる場合が多いです。

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プロフィール写真:弁護士 柴山育子
柴山育子(Ikuko Shibayama)
弁護士。東京 第一法律事務所 成年後見制度は判断能力が低下してしまった方の代わりに財産管理、入院手続き、介護施設入所契約などをする制度です。
ご本人やご親族に寄り添い、親族との面会の実現や、ご本人の外出のサポートなど後見の枠にとどまらない活動も得意としております。
成年後見人、任意後見人、後見監督人、後見信託契約締結など実績多数です。後見制度、任意後見、遺言などの利用を検討している方、ぜひご相談ください。
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