成年後見の申し立てができる人は意外に広い
成年後見人選任の申し立てができる人は、本人や、配偶者はもちろん、4親等内の親族も認められています(4親等内の親族の例は下の表をご覧ください)。
そのほか、成年後見人(保佐人、補助人)、任意後見人、任意後見人受任者、成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)が認められています。
また、身寄りのない人の場合、区の地域包括支援センターなどへ相談され、区市町村長が申立人となる場合も多いです。
| 4親等内の親族の例 | |
| 親、祖父母、曾祖父母、高祖父母、子、孫、ひ孫、玄孫、 | |
| 兄弟姉妹、おじ、おば、大叔父、大叔母、甥姪、いとこ、 | |
| 配偶者の 親、祖父母、曾祖父母、高祖父母、子、孫、ひ孫、玄孫、 | |
| 配偶者の 兄弟姉妹、おじ、おば、大叔父、大叔母、甥姪、いとこ |
こんな例も
当事務所が扱った事例では、ご本人の叔母様が申立人となった例がありました。
また、最近では身寄りのないお年寄りの場合、自治体の地域包括センターを経由され、区長申し立てとなる場合が多いです。