成年後見人、保佐人、補助人選任の申し立ての際に裁判所に納める費用をご説明いたします。
裁判所へ納める費用
| ① 収入印紙 | 3400円分 |
| 保佐、補助の申し立て で 代理権付与の申し立てをする場合 +800円 同意権付与の申し立てをする場合 +800円 | |
| ② 郵便切手 | 後見申立て 3,220円分 保佐・補助申立て 4,130円分 |
| ③ 鑑定費用 (必要な場合) | 5~10万円程度 |

「鑑定」って?
本人の判断能力がどの程度あるかを医学的に判定する手続を「鑑定」といいます。
裁判所が審理を進め、鑑定が必要と判断した場合には、納める必要がありますが、多くの場合は、申立時に提出する診断書で判断され、実際に鑑定が行われるのは全体の1~2割です。鑑定費用は、事案にもよりますが、およそ5~10万円程度です。
鑑定費用は、審判で本人負担とされた場合は、本人財産から精算できます。
申し立てにおいて、裁判所に納める費用は、
鑑定を行わないケースで、
後見人選任の場合は6620円
保佐人、補助人の場合は7530円~9130円となりますね。
鑑定を行わないケースで、
後見人選任の場合は6620円
保佐人、補助人の場合は7530円~9130円となりますね。