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成年後見の申し立て時に裁判所に納める費用は?

成年後見人、保佐人、補助人選任の申し立ての際に裁判所に納める費用をご説明いたします。

裁判所へ納める費用

① 収入印紙3400円分
保佐、補助の申し立て で
代理権付与の申し立てをする場合 +800円
同意権付与の申し立てをする場合 +800円
② 郵便切手後見申立て 3,220円分
保佐・補助申立て 4,130円分
③ 鑑定費用
(必要な場合)
5~10万円程度
収入印紙

「鑑定」って?

本人の判断能力がどの程度あるかを医学的に判定する手続を「鑑定」といいます。

裁判所が審理を進め、鑑定が必要と判断した場合には、納める必要がありますが、多くの場合は、申立時に提出する診断書で判断され、実際に鑑定が行われるのは全体の1~2割です。鑑定費用は、事案にもよりますが、およそ5~10万円程度です。

鑑定費用は、審判で本人負担とされた場合は、本人財産から精算できます。

申し立てにおいて、裁判所に納める費用は、
鑑定を行わないケースで、
後見人選任の場合は6620円
保佐人、補助人の場合は7530円~9130円となりますね。
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プロフィール写真:弁護士 柴山育子
柴山育子(Ikuko Shibayama)
弁護士。東京 第一法律事務所 成年後見制度は判断能力が低下してしまった方の代わりに財産管理、入院手続き、介護施設入所契約などをする制度です。
ご本人やご親族に寄り添い、親族との面会の実現や、ご本人の外出のサポートなど後見の枠にとどまらない活動も得意としております。
成年後見人、任意後見人、後見監督人、後見信託契約締結など実績多数です。後見制度、任意後見、遺言などの利用を検討している方、ぜひご相談ください。
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