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成年後見(法定後見)の申し立て準備の流れと必要な書類

東京家庭裁判所及び東京家庭裁判所立川支部の場合を例に、成年後見人(保佐人、補助人)の選任の申し立てをする場合の申し立ての準備及び必要な書類をご説明します。

診断書の取得

まずは、主治医に、所定の診断書(書式はこちら)を作成してもらいます。
なぜなら、裁判所も成年後見(保佐、補助)の類型にあたるのかを、まずは診断書を元に判断するからです。
診断書は、必ずしも精神科医に作成してもらう必要はありません。かかりつけ医師、近隣の内科医などに作成を依頼してみてください。

申し立て資料の収集・作成

所定の書式は、東京家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。

所定の申立書類(すべての書式はこちら
 A 後見・保佐・補助開始申立書
 B 申立事情説明書
 C 親族関係図
 D 財産目録
 E 収支状況報告書
 F 後見人等候補者事情説明書(候補者がいる場合)
 G 親族の同意書
戸籍抄本
  本人及び後見人等候補者のもの
 (本人と後見人等候補者が同一戸籍の場合は1通でOK)
住民票(世帯全部、省略のないもの)
  本人及び後見人等候補者のもの
 (本人と後見人等候補者が同一戸籍の場合は1通でOK)
④ 本人の登記されていないことの証明書
診断書(成年後見用)
愛の手帳のコピー
 交付を受けている方のみ

・親族関係図は、戸籍を調べて正確に作成する必要はなく、一般的にわかる範囲で作成すれば足ります。
・診断書は、家庭裁判所の書式にしたがって、主治医の先生に作成していただくことになります。基本的にその診断書の内容にそって、選任される人が、後見人か、保佐人か、補助人かが決まります。
・登記されていないことの証明書は、ご本人が成年後見ファイルに登記(登録)されていないことを証明するものです。東京法務局後見登録課等で申請取得できます。申請書類等はこちら
また、申し立てにあたっては、東京家庭裁判所が出している成年後見・保佐・補助申立ての手引のご確認もお忘れなく!

成年後見人の選任の申し立ては、多くの書類をそろえる必要があります。
当事務所では、申し立ての代理も行っています。
また書類をそろえるための助言・サポートも行っています。
お気軽にご相談ください。
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プロフィール写真:弁護士 柴山育子
柴山育子(Ikuko Shibayama)
弁護士。東京 第一法律事務所 成年後見制度は判断能力が低下してしまった方の代わりに財産管理、入院手続き、介護施設入所契約などをする制度です。
ご本人やご親族に寄り添い、親族との面会の実現や、ご本人の外出のサポートなど後見の枠にとどまらない活動も得意としております。
成年後見人、任意後見人、後見監督人、後見信託契約締結など実績多数です。後見制度、任意後見、遺言などの利用を検討している方、ぜひご相談ください。
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