成年後見人はどうやって選ばれるのでしょうか。ご説明します。
① 法定後見人等を選任するためには
家庭裁判所へ申し立て

まず、家庭裁判所に、必要な書類を揃えて、申し立てをする必要があります。詳しい申立方法はこちら。
申立をすることができるのは、ご本人、配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人等です。また、身寄りのない方の場合、市町村長が申立を行うこともできます。
家庭裁判所の審査
家庭裁判所が、書類を審査したうえで、ご本人や申立者から事情を聴きとりしたり、後見人等の候補者の適切かを調査したり、診断書が出ていない場合やその他必要と判断された場合は鑑定を実施し、必要な審理期間を経て、法定後見人(保佐人・補助人)の決定が出されます。
申立から後見人選任の審判決定まで、1か月から3か月かかります。東京家庭裁判所の場合、平成30年の成年後見等選任申立の60パーセント以上が、1か月で判断が出ています。

②任意後見人を選任するためには
任意後見契約の締結
ご本人の判断能力が十分あるうちに、予めご自身が選んだ人(任意後見受任者)との間で、任意後見契約を締結します。これは、公証役場で作成する公正証書で契約します。
任意後見契約の中で、任意後見人の権限の範囲、依頼する事務の内容、報酬の額などを決めておきます。
後見監督人の選任

ご本人の判断能力が低下した場合に、ご本人や配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者は、家庭裁判所に申立をします。
裁判所が、ご本人の判断能力が不十分と判断した時は、任意後見監督人が選任されて、任意後見契約の効力が生じます。
判断能力が低下している場合に、後見人を選任するには、家庭裁判所に申立をする必要があるのです。
また、予め任意後見契約を締結している場合は、家庭裁判所に申立をして、後見監督人が選任されると、後見人が決められた権限を行うことができるようになるのです。
また、予め任意後見契約を締結している場合は、家庭裁判所に申立をして、後見監督人が選任されると、後見人が決められた権限を行うことができるようになるのです。