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後見人はなぜ必要?

これって、こうだと思われてますよね。でも、実際はこういうことが多いのです。今回は、コレについてご説明します。ポイントは、ズバリこれとこれとこれです。今回は、コレについてご説明します。

後見人が必要な例

ご自身の判断能力が低下している場合、老人ホームに入所するときに、ホームの入所契約をご本人に代わって締結したり、病院との医療に関する契約を締結したり、定期預金を解約するという場合に、後見人が行います。また、遺産分割の際に、相続人の中に判断能力が低下している人がいる場合は、後見人を選任して、後見人がご本人(相続人)の代理となって遺産分割協議をする必要があります。

○○の場合

また、ご本人の判断能力が低下している場合、必要もないリフォーム契約を締結してしまったり、高額なものを購入してしまった場合に、後見人が契約を取り消して無効とすることができます。

○○の場合

また、ご本人の判断能力が低下している場合、必要もないリフォーム契約を締結してしまったり、高額なものを購入してしまった場合に、後見人が契約を取り消して無効とすることができます。

○○の場合

また、ご本人の判断能力が低下している場合、必要もないリフォーム契約を締結してしまったり、高額なものを購入してしまった場合に、後見人が契約を取り消して無効とすることができます。

いかがでしたか?とめ文まとめ文まとめ文まとめ文。まとめ文まとめ文まとめ文まとめ文まとめ文まとめ文まとめ文まとめ文まとめ文まとめ文まとめ文まとめ文。
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プロフィール写真:弁護士 柴山育子
柴山育子(Ikuko Shibayama)
弁護士。東京 第一法律事務所 成年後見制度は判断能力が低下してしまった方の代わりに財産管理、入院手続き、介護施設入所契約などをする制度です。
ご本人やご親族に寄り添い、親族との面会の実現や、ご本人の外出のサポートなど後見の枠にとどまらない活動も得意としております。
成年後見人、任意後見人、後見監督人、後見信託契約締結など実績多数です。後見制度、任意後見、遺言などの利用を検討している方、ぜひご相談ください。
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